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dv彼氏に慰謝料の請求はできるの?心の傷と被害について…

      2016/08/08

dv彼氏に慰謝料の請求はできるの?心の傷と被害について…

彼氏からdv被害を受ける女性は年々増え、ニュースで取り上げられることも多くなりました。

彼氏から受けた体や心の傷はなかなか癒えることはありませんが、現実的に慰謝料を請求することができるようです。

これから先、dv彼氏とどのように折り合いをつけ、新しい道を進むのか考えてみましょう。

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慰謝料はいくらぐらい?彼氏のdvは刑事罰の対象に…

・殴られた、蹴られたなど、暴力を振るわれた場合

→ 暴行、傷害などの罪にあたり、慰謝料を請求できる可能性があります。
※暴行(刑罰:2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留か科料)
※傷害(刑罰:15年以下の懲役または50万円以下の罰金)

・携帯電話やドアなど、モノを壊された、傷つけられた

→ 器物損壊の罪にあたり、弁償や慰謝料を請求できる可能性があります。
※器物損壊(刑罰:3年以下の懲役または30万円以下の罰金か科料)

・復縁などを迫られ、従わないと暴力などを示唆した

・写真などをばら撒く、友人に悪口を言うぞと脅された

→ 脅迫の罪にあたり、慰謝料を請求できる可能性があります。
※脅迫(刑罰:2年以下の懲役または30万円以下の罰金)

・別れたあとも、しつこく連絡してくる、復讐などを示唆された

→ ストーカー規制法に違反し、慰謝料を請求できる可能性があります。

これらは全て、刑罰ですので、警察に相談できることです。

引用元-元彼氏などから暴力を振るわれた場合 | 行政書士 札幌中央法務事務所

彼氏に対するdvの慰謝料を高くするために必要な事

慰謝料を少しでも多くもらうためには、様々な条件が必要です。

相手の事情

・結婚していた期間が長い
・収入や資産が多い
・社会的な地位が高い職業についている
・年齢が高い
・扶養義務のある子供がいる

などがあります。

程度による事情

・期間、回数が多い
・別居期間が長期
・離婚や慰謝料の交渉を提案したが拒絶している

などがあります。

その他、DV・モラハラにおいて認められやすい証拠

・怪我の状況が分かりやすい画像や写真
・診断書

怪我の程度が軽度であれば離婚は認められにくくなります。
モラハラの場合は、身体的被害がどうしても見えにくくなってしまいます。
なので例えば、相手からモラハラを受けたことでうつ病などの精神患者になった場合であれば、診断書が有効な証拠になります。

その他にも過去に受けた言動を録音、もしくはパソコンやノートに残しておくことも重要な証拠になります。
結果、証拠が一番大事ということです!

引用元-DV・モラハラに対する慰謝料相場

彼氏からのdv被害の慰謝料を受け取るまでの流れ

(1)まずは被害届を出す

まずは暴行を受けたことを警察署に対して被害届を出しましょう。被害届を出さなくても示談金の受け取りは可能ですが、被害届を出さなければ警察官の捜査が始まりませんので、加害者も積極的に示談金を払おうという姿勢を見せないケースが多くなります。

(2)加害者側に連絡先を伝える

加害者の捜査が始まり、示談を望む場合は加害者側から警察官や検察官を通して、被害者の連絡先を尋ねてくるでしょう。加害者に対して連絡先を教えることに抵抗がある方も多いと思いますが、加害者に弁護士が付いている場合には、加害者本人に連絡先を知られることはまずありません。

しかし、連絡先が分からなければ示談交渉が始められませんので、示談交渉に応じる意思がある場合には、弁護士には連絡先を教えることをおすすめします。

(3)加害者側から示談の申し出が来る

加害者側に連絡先を伝えると、弁護士から電話や手紙で謝罪の上、示談したい旨が伝えられます。

(4)示談交渉

加害者側から示談金の提示が行われ、提示された示談金や条件では納得できない場合、その時点で交渉を続けるか、突っ撥ねるか、あるいは合意に向けて再度条件を合わせていくかを決めていきます。

(5)合意

示談内容にお互いの合意が成立したら、被害者と加害者で示談書を作成しましょう。加害者側はこの示談書を検察庁や裁判所に提出します。もし示談が成立している場合、初犯のなら多くは不起訴処分で終わり前科はつきません。また、裁判になった場合にも処分が軽くなることが多いです。

引用元-傷害事件の慰謝料と示談金の相場|高額な慰謝料請求の手順 – LEGALCONNECT

彼氏からのdv被害…慰謝料請求すべき?

日本の裁判所で、この種の損害に対する慰謝料は非常に低く見積もられています。結婚しているカップル間における暴力(DV)であっても、それだけが離婚原因であれば、裁判所が認める慰謝料は、(結婚年数その他の事情にもよりますが)300万円程度がせいぜいではないかと思います。

このような現実を踏まえ、私の個人的な意見としては、とにもかくにもこういう人からは一刻も早く逃げること。縁を切るということが、なによりも最優先されるべきだということです。

こういう人と関わり続けることで、金銭的にも精神的にも痛めつけられ、すり減っていく、それをとにもかくにも食い止めることが、いくばくかのお金を得ることよりも遙かに大切だと思っています。

示談する場合、相手の言い値に応じるかどうかですが、私としては、「そうするしかないというわけではないが、相手がいくらかでも払うというなら、それをもらってすっぱり縁を切るのが得策」と答えます。

あえて「わずかな」といいますが、わずかな慰謝料を得るためにこういう相手との間でごたごたを続けるよりも、縁を完全に切れたらそれでよしと考える割り切りが重要だと私は思います。

引用元-全身にあざ、お金を恐喝…「デートDV」の慰謝料はどれくらい? – ライブドアニュース

dv彼氏に5000万円の慰謝料が認められたケースも!

「自殺未遂、DVが原因 交際相手に5千万賠償命令、札幌地裁」(2014年2月6日 北海道新聞)
札幌市の女性(26)が、交際相手の男性(26)からのDVを苦に自殺を図り、重度の障害を負ったとして、5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、5日に札幌地裁でありました。

裁判長は、「女性は暴力を受け思い詰めていた。自殺は予見可能だった」と指摘して、請求通り全額の支払いを命じたもようです。

報道によると、2人の交際は2008年5月ごろからスタート。

しかし、間もなく男性が女性を怒鳴ったり、殴ったりするなどの暴力をふるうようになったようです。

そして2009年1月、女性は自宅マンション14階の非常階段から飛び降り、意識不明の重体となり、現在も意思疎通が困難な状態が続いているということです。

男性側は暴行を否定しているようですが、裁判長は女性の友人の証言から「七ヵ月間にわたる暴行で思い詰め、当日も殴られて自殺を図った」と認定。

また、女性は男性に「いつか自分で自分の命を終わらせてしまいそうで怖い」というメールを送っていたということで、「男性は自殺を予見できた」と結論づけたようです。

引用元-DVで5,000万円の損害賠償が認められた件 | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ ~日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説~

twitterの反応


https://twitter.com/rururuluke/status/753794586565156865

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