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日本の永住権を取得するための条件と永住権取得のメリットとは

      2016/06/30

日本の永住権を取得するための条件と永住権取得のメリットとは

日本に長期の在留、または永住を考えている外国人は日本の永住権を取得することになります。

日本の永住権を取得すれば、日本で生活する上で様々なメリットがたくさんあるようです。

そこで永住権を取得する為の条件について詳しく調べてみました。ぜひ参考にして永住権の取得を目指しましょう!

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日本の永住権を取得するメリット

在留期間が無制限に!=ビザの更新の必要がなくなる!

日本に住む外国人の方は、ビザ(在留資格)の有効期間が近付いてくるとビザの更新をしなければならないですよね。
しかし、永住権を持っていると、そもそも有効期間がない(=無制限)なのでビザの更新が不要になります!
これはかなり助かります。


引用元-日本で永住権が欲しい方必見!「永住」ビザの基礎知識 – 大阪で就労ビザの申請ならLinks行政書士事務所へ

活動の制限がなくなる!

就労ビザを持っている場合、その就労ビザで決められている活動しかできないのが原則です。
転職したり、異動したり、離職したら、ビザの変更を行わなければならないケースがほとんどです。
しかし!永住権を持っていると、活動の制限がなくなるので、転職・異動・離職をしてもビザの変更は必要ありません。
また、就労ビザではいわゆる単純労働は認められていませんが、永住権を持っている場合は
職業や業務内容はなんでもOK!
ということになります。(もちろん法律で定められた範囲内で)

引用元-日本で永住権が欲しい方必見!「永住」ビザの基礎知識 – 大阪で就労ビザの申請ならLinks行政書士事務所へ

社会的な信用がアップする!

外国人の方が日本で融資を受けたりローンを組んだりするのは、日本人と比べるとハードルが高いのが一般的です。
ローンを組んだのに数年で母国に帰ってしまった…なんてことになると銀行側も困りますよね。
そのため、貸す側としては長期のローンを組む場合などは、この先本当に日本に長期間滞在するのか?
という点を確認したいわけです。それを証明するものが「永住権」というわけです。

引用元-日本で永住権が欲しい方必見!「永住」ビザの基礎知識 – 大阪で就労ビザの申請ならLinks行政書士事務所へ

日本の永住権を取得するための条件

永住とは、外国人が外国人の身分のまま日本に住み続けることのできる制度です。この点、日本の国籍を取得し法律上日本人となる帰化の制度とは異なります。
日本に永住するには
外国人なら誰でも永住者になれるとは限りません。永住の許可を得るには、以下の条件を満たしていることが必要です。
① 素行が善良であること。つまり、法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること 。 つまり、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること。
③ 日本国の利益に合すると認められること
④ 引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
⑤ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
⑥ 納税等公的義務を履行していること。
⑦ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。


引用元-日本永住ビザ

日本に長く住んでいて永住権を希望する場合の条件

入管法第22条第1項の規定に基づいて法務省地方入国管理局で永住許可申請を行なう。
(参考条文)

入管法第22条第1項

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

入管法第22条第2項

前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
1 素行が善良であること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

引用元-日本永住権を取得するには

条件がそろったら日本の永住権を取得しよう!

永住許可申請の申請者

1.外国人本人
2.代理人
申請人本人の法定代理人です。
法定代理人とは、外国人本人が未成年なら、その親。被補助人なら補助人です。
3.申請取次者(本人や代理人が日本に滞在している場合に限られる)
本人から依頼を受け、本人や代理人の代わりに申請を提出できる者です。
申請取次者は、弁護士・行政書士・特定機関の団体や職員、親族や同居者やそれに準ずる者です。
弁護士と行政書士は申請を取り次ぐ事が出来る資格を有するもののみです。
特定機関の団体や職員とは、外国人本人が働いている機関の職員、外国人本人が受けている研修機関の職員と団体、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で、地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者

引用元-日本の永住権を取得する為に理解すべき3つの基本

永住許可申請に係る手数料

許可されるときは8,000円が必要で、収入印紙にて支払います。

取得の場合は不要です。

この「取得」というのは、特別永住者の子供は永住許可申請をする事なく永住権を取得する事ができるので、そのような場合という意味です。また特別永住者とは、戦後の一時期の平和条約国籍離脱者とその子の事です。

引用元-日本の永住権を取得する為に理解すべき3つの基本

永住申請の必要書類

日本永住権取得の要件等の前提を満たしたうえで、永住ビザ申請の必要書類を提出します。一般的な必要書類に加えて、永住権ビザ理由書を作成します。また、申請者個々の立場に応じた立証資料、疎明資料を整え、過去の状況により嘆願書・上申書を提出していきます。

引用元-日本永住権申請手続き -永住許可・永住権ビザ申請ガイド-

日本の永住権取得の条件がそろっても注意すべき点

永住ビザの許可が下りてから注意すべき点

 永住者となっても外国籍であることには変わりはないということです。ですから、引き続き住民登録が必要になります(住民登録基本台帳法が改正され外国人も国内居住地への住民登録が必要となりました)。また、永住ビザを取得しても6年間以上日本にまったく住んでいないと永住権の取り消しとなる可能性もあります。原則として6年以上、日本に住民登録されていることが必要となります。当然ですが、永住ビザ(許可)があるといっても、脱税なども含めた犯罪に関与してしまうと国外への退去強制の対象となります。つまり、永住できなくなります。永住権も取り消し対象になるので注意が必要です。
 親の帯同などを考えている場合は、「高度専門職第2号ビザ」の方が永住ビザよりメリットが大きいケースもあります。
 それから、一時的に本国に帰りたいと思っているときにも注意が必要です。1年以内に日本に帰ってくる場合には再入国許可は必要ありませんが、1年以上帰ってこない場合には必ず再入国許可の手続きをしてください。うっかりして再入国許可の手続きをしないで日本の外へ出てしまうと、残念ながら永住許可そのものが無効になってしまいます。
 では、永住権を持つ外国人の日本人配偶者が、死んでしまったらどうなるのでしょうか?
 また、離婚という結末になった場合はどうでしょうか?
 これらのケースだと、永住ビザ(在留資格)に影響はありません。

引用元-永住ビザの申請とその条件|ビザ欲しいな|東京 大手町 行政書士 佐藤正巳 事務所

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