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日本の永住権取得は難しい?申請条件と知っておくべきポイント

      2016/07/06

日本の永住権取得は難しい?申請条件と知っておくべきポイント

日本の永住権取得は昔に比べると随分と緩和されましたが、難しいことに変わりはありません。

しかし申請の為の条件やポイントをしっかり理解し、準備をすることでスムーズに取得することができます。

難しくてもそれだけのメリットがある永住権。適切に壁をクリアし取得を目指しましょう!

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難しい日本の永住権を取得しておくメリット

1.社会的信用性のアップ

「永住者」は長く日本に滞在し、そしてこれからも日本に住む人と見なされます。
そのため社会的信用が増し、各種ローンが組みやすくなり、また進学の際には奨学金も得やすくなります。
それに就職する際にも永住許可を取得していることが望ましいとされるケースがあります。

2.更新申請が不要

現在の制度では在留期限の前に更新申請をしなければなりません。
平日に仕事や学校を休んで入国管理局まで申請にいくことは非常に生活の負担となります。
永住許可を取得すれば、こうした負担がなくなり、安定的に日本で生活が送れます。

3.活動制限がなくなります

就労ビザで日本で働いている方は職種を変える際、在留資格の変更をしなければならないことが多いです。
無事に変更が許可されればいいですが、不許可になってしまうケースもあります。
永住者でれば、どの職種に就くことも可能です。
また無職になってしまった場合でも日本を退去する必要がありません。


引用元-永住のメリット – 永住権申請代行サービス@東京

日本の永住権は難しい?取得のための条件

○永住権の許可申請

<対象となる人>

◆正規の在留資格にて継続して10年以上日本に滞在している人。
 (留学・就学にて入国した人は、10年の内、5年以上の就労資格所持が必要)
◆「日本人の配偶者等」の在留資格を所持し、3年以上日本に住んでいる人。
◆「永住者の配偶者等」の在留資格を所持し、3年以上日本に住んでいる人。
◆「定住者」の在留資格を所持し、5年以上日本に住んでいる人。
◆上記条件の他に、素行が善良であること(前科などがない)や独立した生計を営める資産、ま
たは技能を有すること、日本の国益に合致することなどがが必要とされます。
但し、日本人や永
住者の配偶者、子供の場合は、この限りではありません。

○永住権資格保持者

2008年現在、日本の永住権資格を保持する外国人総数は約87万人。永住権保持者の参政権
(選挙権)を与えるかどうかについては意見が分かれています。

引用元-日本の永住権と国籍取得・在留特別許可・難民認定・子供の認知

日本の永住権取得で一番難しいのは「身元保証」

身分関係を証明する資料では、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などさまざまな資料が求められます。加えて、申請する外国人の方の住民票(2012年7月9日以降は外国人にも住民票が発行されます)も必要です。その他のプラス要素としては会社や大学長などからの推薦状が効力を発揮します。
 経済力や地位を証明するための資料としては、在職証明書、役員の場合は、法人登記簿謄本、自営業者の場合は確定申告書のコピーを用意します。所得の証明として、源泉徴収票、自営業者の場合は納税証明書、国民年金や国民健康保険料の納付証明書を用意します。さらに、銀行預金の残高証明書か通帳の原本とコピーも提出する必要があります。不動産登記簿謄本については、不動産をもっている人のみ必
要です。地域住民として納税していることも重要な審査の基準なので、住民税納税証明書も提出します。
 外国人の方にとって大変なのは、身元保証の資料を準備することかもしれません。身元保証人は、日本人か永住者の方ということになり、身元保証書、保証人の職業証明書、保証人の所得証明書(任意)、保証人の住民票まで求められるのです。身元保証人は、社会的地位がある人や経済力のある日本人に頼むのがよいでしょう。結婚の場合には日本人配偶者が身元保証人になります。

引用元-永住ビザの申請とその条件|ビザ欲しいな|東京 大手町 行政書士 佐藤正巳 事務所

日本の永住権取得の難しい条件が緩和されるケースも…

■「高度専門職」ビザを持っている場合

「高度専門職」ビザを持っている人は、10年以上の滞在歴がなくても
「高度専門職」としての活動を継続して5年行っていれば永住権の申請ができます。

(実際には、「高度専門職」としての活動を4年6カ月以上行っていれば永住権の申請が受理されます。)

■日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合

上記の場合は、
・実態の伴った婚姻生活が3年以上継続し、
・継続して1年以上日本に滞在している場合

は、永住権が申請できます。

■日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の実子の場合

継続して1年以上日本に滞在している場合に、永住権の申請ができます。

■「定住者」ビザを持っている場合

「定住者」として継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。

■難民の認定を受けている場合

難民認定後、継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。

■「我が国への貢献」があると認められる者

「我が国への貢献」に関してはその基準について、入国管理局からガイドラインが公表されています。

引用元-日本で永住権が欲しい方必見!「永住」ビザの基礎知識 – 大阪で就労ビザの申請ならLinks行政書士事務所へ

日本の永住権取得の申請を自分で行うことが難しい場合は…

永住許可申請の申請者

1.外国人本人

2.代理人

申請人本人の法定代理人です。
法定代理人とは、外国人本人が未成年なら、その親。被補助人なら補助人です。

3.申請取次者(本人や代理人が日本に滞在している場合に限られる)

本人から依頼を受け、本人や代理人の代わりに申請を提出できる者です。
申請取次者は、弁護士・行政書士・特定機関の団体や職員、親族や同居者やそれに準ずる者です。
弁護士と行政書士は申請を取り次ぐ事が出来る資格を有するもののみです。
特定機関の団体や職員とは、外国人本人が働いている機関の職員、外国人本人が受けている研修機関の職員と団体、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で、地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
親族や同居者やそれに準ずる者が出来るのは、外国人本人が16歳未満か、疾病により自らが出頭できない場合のみです。

永住許可申請の許可までの期間

標準処理期間は4ヵ月です。

永住許可申請の申請先

外国人が住む場所を管轄する地方入国管理局。

引用元-日本の永住権を取得する為に理解すべき3つの基本

twitterの反応


https://twitter.com/ko_nano_fi/status/725302259362336768


https://twitter.com/aurora_k/status/636310925310464001

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