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離婚後の子供の養育費ってどうしたらもらえる?離婚アレコレ

   

離婚後の子供の養育費ってどうしたらもらえる?離婚アレコレ

離婚する夫婦にとって決めなくてはいけないことはたくさんあります。

子供のいる夫婦なら、さらに複雑な取り決めが必要になります。

その中でも特に重要なのが養育費の問題です。子供の為にも養育費についてしっかり話し合いましょう。

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離婚後の子供の養育費はいつからいつまでもらえるの?

養育費はいつからいつまでもらえるか

養育費の調停、審判の申し立てをしたときからの養育費が認められる事例が多いようです。

養育費の支払いは、一般的には、子どもが社会人として自立するまでとされています。これは必ずしも未成年者を意味するものではありません。高校卒業まで、18歳になるまで、成年に達するまでなど判決は分かれています。具体的には親の資力、学歴といった家庭環境によって判断されています。

よく問題になるのが、大学進学の費用が養育費として請求できるか、ということです。裁判例は、大学教育をうけさせる資力がある父親への請求で争いになったケースで、その子どもに大学進学の能力がある限り、大学教育を受けさせるのが普通家庭における世間一般の通例であるとして養育費を認めています。

引用元-養育費で損しない方法!-離婚のマル秘テクニック集

過去の養育費は支払ってもらえるか

養育費の請求には、時効というものがありませんから、過去にさかのぼって、一方の親だけが負担していた養育費についてもう一方の親に請求することができます。

別居状態が相当期間続いたあとで離婚することになった場合、離婚後の養育費だけでなくて、離婚前の過去の養育費を支払ってもらえるのかという問題があります。

夫婦が別居している場合に、夫婦の一方が支払った養育費は離婚までは婚姻費用の一部ですので婚姻費用として過去の養育費を請求できます。離婚するときには財産分与に過去の婚姻費用の清算という要素も含まれていますので、財産分与に含めて請求することもできます。

引用元-養育費で損しない方法!-離婚のマル秘テクニック集

離婚後の子供の養育費はいくら位もらえるの?

基本的には,金額を決める手続は婚姻費用を決める場合と同様です。

まずは,夫婦(代理人)間で話し合いをし,離婚協議で決まらなければ離婚調停において金額や支払方法を話し合うことになります。もし,調停で話し合いをしても決着がつかないときは,離婚審判ないし離婚訴訟の中で,裁判官に決めてもらうことになります。金額については,婚姻費用と同様に「養育費算定表」というものを用いて金額を算出することが多いです。

≪養育費を決める具体的な計算方法≫

(1)義務者(支払う側),権利者(もらう側)の基礎収入を認定する。
※総収入から,所得税等の公租公課,職業日,住居費,医療費等の特別経費を差し引いた金額)

(2)義務者,権利者,子のそれぞれの最低生活費を認定する。
※たとえば,生活保護の水準

(3)義務者と権利者の負担能力の有無を確認する。
※義務者の基礎収入が,(2)で算出された最低生活費を下回っていれば,負担能力はない

(4)子どもに充てられるべき生活費を認定する。
※子どもと義務者が同居していたと仮定し,義務者の基礎収入を,義務者と子どもの基礎収入の割合で案分する

(5)義務者の負担分を認定する。
※子どもの生活費を,義務者と権利者双方の基礎収入で案分する

この計算方法は,以前から理論的で妥当な方法であると考えられてきました。しかし,このようなプロセスで養育費の金額をきちんと認定していくためには,膨大な資料が必要となり,結局,養育費の算定に時間がかかるという問題点があります。

引用元-子どもの養育費 | 離婚と子どもについて | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド

離婚後、元妻が再婚した場合子供の養育費の支払いは?

妻が再婚したのに養育費は払う必要がある?

離婚時の取決めで、養育費は子供が20歳になるまで毎月4万円の支払いをする約束です。

父親は生活が苦しいながらも子供の為と思い合意しました。

ところが、離婚から数年後母親が再婚し、母親は子供と一緒に新たな夫と暮らし始めた。

実質、子供は再婚相手の男性に養われているのに、まだ養育費を毎月4万円支払う必要があるのでしょうか?

民法の条文には、「扶養にかかる協議または審判があった後事情の変更が生じた時は、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが出来る」とされています。(民法880条)

つまりこの条文は、「事情の変更」が生じた場合は、養育費の減額可能だということを示しています。

事情の変更の主な例は、収入の減少、支払い義務者が障害を持って働けなくなったことなどが挙げられます。

そして「妻の再婚」もこの事情の変更に当てはまります。

しかし、母親が再婚したことのみによって、養育費が減額できる訳ではないのです。

引用元-父親or母親が再婚すれば、離婚時の養育費はどうなるかをお教えします

離婚後に子供の為に貰える養育費の範囲

一言で養育費といっても、どのような費用が含まれるのでしょうか?
養育費はあくまで子どもを育てるためにかかる費用なので、親権者の生活費は含まれません。

具体的には以下の内容のものが養育費に含まれます。

子どもの衣食住のための費用
幼稚園・保育園~大学までの教育費
健康を維持するための医療費
その他、子どもが自立した社会人として成長するために必要な費用
なお、各費用はそれぞれの生活レベルによって異なってきます。

その際の指標となる生活レベルですが、養育費を支払う側の生活レベルと同等のものとされます。
つまり、離婚しなかった場合の生活と同等レベルの生活ができる程度の養育費が支払われるべきだとされています。

養育費の中でも、大きくポイントとなるのは「2.幼稚園・保育園~大学までの教育費」です。

教育費には、幅広く以下の費用が含まれます。

学習塾の受講料
家庭教師を雇うための費用
進学のための予備校の授業料
受験料
公立、私立含め学校等の授業料
教材費
学校のクラブ活動費

などが含まれることとなります。

引用元-離婚時の養育費の相場とできるだけ多くの養育費をもらうための方法

離婚後子供の養育費が支払われないケースも…

自分の子どもにかかる養育費をなぜ支払わないのか、と疑間を持つ人は多いかもしれませんが、厚生労働省の平成一〇年のサンプル調査によりますと、協議離婚・審判離婚・裁判離婚による離婚後の母子家庭で、別れた父親から養育費の支払いを受けている人は三割に過ぎません。

離婚に際して養育費の取り決めをした人が約二五%ですから、そもそも離婚時に養育費の支払いを期待してもいなかつたケースと、取り決めをしたが支払わなくなったケースが多いことを物語っています。

別れた父親が養育費を支払わない理由、支払わなくなった理由は、もともと資力が乏しい場合もありますが、資力はあっても支払わない場合も多いと言われています。

引用元-子供の養育費が支払われない場合の対処法|離婚と親権ナビ

厚生省発表の、「養育費の支払い状況」では、

「1983年:11.3%」「1998年:20.8%」、その後横ばいで「2011年:19.7%」

法律上、『養育費』の考え方は、「親である以上、子どもが生きていくために扶助するのは当然。そのための費用が養育費」というものです。

養育費というのは、もともと、子どもの成長には欠かせない、払って当然のお金であることは間違いありません。にもかかわらず、「取決めはしたけれど一度も払ってもらっていない」「そもそも取決めさえしていない」というケースもまだまだ多いようです。

引用元-えっ……たったの20%!? 離婚後に実は支払われていない“養育費”の実態 | パピマミ

twitterの反応


https://twitter.com/chochouAmelie/status/745241021710118912


https://twitter.com/fgsuzuki/status/744788731798790144

 - お金, 子供

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