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夫婦の生活費に贈与税って?知らなかった・・にならない為に!

      2016/05/06

夫婦の生活費に贈与税って?知らなかった・・にならない為に!

意外と知られていませんが、夫婦間の金銭の授受が贈与税の対象になってしまうことがあるようです。

専業主婦は特に気になる、生活費にも贈与税はかかってしまうのでしょうか?

そこで夫婦間に発生する贈与税について調べてみました。ぜひ参考にして、夫婦のお金について考えてみましょう!

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夫婦の生活費…場合によっては贈与税がかかってしまうことも!

配偶者間、親子間など、本来家族の間には扶養義務があります。広辞苑によると、扶養義務とは「ある範囲内の親族が負う法律上の生活保障義務」であり、つまり生活に関する金銭を提供することは法律で定められた義務であると言えるでしょう。

国税庁でも、扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象とならないとしています。親が子供を養ったり、義務教育に従事させたり、歳老いた親を子供が面倒見ることに税金はかからないのです。

しかしながら、「通常必要と認められる」範囲を超えてしまうと贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があるので注意しましょう。

引用元-意外な落とし穴!? 家族・夫婦間のお金の受け渡しで贈与税がかかるってホント? – わたしのマネー術 | @nifty

夫の給与口座から生活費を妻の口座に移し、そのなかで生活費をやりくりというのは誰もがごく普通に行っていることでしょう。先に見たとおり、生活費に関するお金を夫婦間でやり取りするのはなんら問題なく、税金はかからないのでご安心を

引用元-意外な落とし穴!? 家族・夫婦間のお金の受け渡しで贈与税がかかるってホント? Page 2 – わたしのマネー術 | @nifty

夫婦の生活費と贈与税の関係

扶養義務がある人が、その都度使う生活費や教育費を贈与しても非課税となります。それが、例えば、医学部の入学金と学費として1000万円以上かかったとしてもです。
そもそも、妻が夫の通帳を預かっていれば、そこから食事の材料、子供の養育費、クリーニング代などを支払っていることも多いはずです。
これは妻が代理して使っているだけで、贈与にもなりません。
ただ、夫が妻に生活費を毎月渡している場合で、使い切れなかったお金を、自分の通帳に移し変えると、贈与税の対象になります。
それでも、毎月数万円単位であれば、税務署から問い合わせが来ることはありません。
1年間で100万円が貯まり、それが40年間続くと、4000万円にもなります。
これは夫の相続財産とみなして、相続税の計算をして税金を納めれば、問題にはなりません。
もし夫の相続財産として含めたくない人は、毎年、夫婦間で贈与契約書を作成すればよいのです。
1年間で110万円以内であれば、贈与税はかかりませんし、相続財産にもなりません。

引用元-夫の定期預金のお金をおろして、妻の定期預金に移したら、贈与税がかかるのか?|贈与税で得をする方法

贈与税には当たらない平均的な夫婦の生活費の目安

生活費の内訳

生活費の大まかな内訳と、総務省家計調査における内訳の平均を見ていきましょう。

総務省統計局における二人以上世帯の消費支出とその内訳
・食費 70767円
・家賃 14536円
・光熱費、水道費 21716円
・家具、家事用品費 8668円
・被服費 12145円
・保険医療費 11387円
・交通、通信費 34603円
・教育費 10098円
・教養娯楽費 29584円
・その他 57907円

このように、総務省の家計調査と比べると、結婚したばかりの二人暮らしでは節約できる部分が多いことが分かります。まず、食費ですが2人でしたら2~3万円以内に抑えることを目的としましょう。

そして教育費や娯楽費に関しては、収入に合わせて削ることを心掛けましょう。しかし、家賃は賃貸であればこの平均金額からは上回りますので全体のバランスを考えて目標の生活費額をたてましょう。

引用元-気になる夫婦の生活費大調査!自分は平均より上?それとも下?

生活費以外で夫婦間で贈与税がかかるケース

夫婦の財布は1つ。「夫のものは妻のもの」ということがよく言われています。
しかし、相続や贈与の世界では通用せず、多額の相続税や贈与税の本税を課税されるだけでなく、無申告の場合の重加算税(最高40%)が加算される可能性すらあります。

夫の口座に数百万円~1千万円近くたまると、何百万円ずつ引き出して妻の口座に移しているケース

妻は夫の事業の専従者となっており、家計費は妻の口座から出しているが、夫の事業の口座に数千万円がたまると、1千万円単位で引き出して、妻の口座に入れている事例
60歳過ぎて再婚をした夫から、籍を入れる前に2千万円の贈与を受け、申告をしていない事例
これらの贈与もしくは名義預金は、一般的なことでは税務署が発見することはほとんどありません。
贈与が問題となるのは、相続の時か大きな資産を購入した場合です。

相続の調査で、夫の口座から妻の口座に多額の預金が移されていて、それが相続財産に反映されていなければその理由が問われます。

引用元-夫婦間の預金の移動と贈与税 千葉 東京

夫婦間の贈与税対策

夫婦間での贈与税控除を利用してみよう

結婚20年以上の夫婦であれば、贈与税の配偶者控除を活用することが可能です。(事実婚は認められない)この制度は、婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産、またはそれを取得するための資金を贈与する場合には最大2000万円を課税価格から控除できるというものです。基礎控除と合わせて活用することも可能ですので、最大2110万円まで無課税で贈与することができます。この配偶者控除は、パートナーが亡くなる3年以内でも相続財産に加算されることはありませんので、相続財産を減らすのに有効な方法です。ただし、夫婦間で利用できるのは1度だけ。2110万円を最大限に利用することをお勧めします。
居住用不動産購入資金でなければ、不動産を贈与することになりますが、その場合、①土地のみ②家屋のみ③土地・家屋の両方の3パターンが考えられます。家屋は築年数の経過によって年々評価額が下がっていきますが、土地は値上がりする可能性があります。土地と家屋を贈与したい場合には、3000万円以上の売却益が見込める場合にしましょう。売却した場合の譲与所得税には、「3000万円以上の特別控除」がありますので、こうしておくと夫婦共に合わせると最大6000万円までの所得税控除を受けることが可能になります。

引用元-夫婦間での生前贈与時の贈与税 – [相続 専門家プロファイル]

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 - お金, 生活

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