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金の購入・売却って申告が必要?売買前に知っておくべきこと!

      2016/04/19

金の購入・売却って申告が必要?売買前に知っておくべきこと!

金を購入・売却する場合に申告が必要ということをご存知ですか?手堅い投資として最近注目されている金投資。

申告を怠ると、犯罪行為として処罰の対象になってしまうこともあるようです。

そこで金における申告についてまとめてみました。しっかり決まりを守って正しく投資を行いましょう!

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確定申告にも影響…金購入・売却時の支払調書制度の創設

支払調書制度の導入について

2012年1月1日より、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が導入されることとなりました。 こちらは、ご売却益が発生した場合に、必要な確定申告を促進することを目的に施行されるものです。 これに基づき、貴金属の売却に関する記録の提出が義務付けられ、所轄の税務署に提出することになっております。

お客様への支払金額が200万円を超える場合、お客様の住所・氏名・売却された貴金属の種類および数量、 支払金額、支払確定年月日を記載した支払調書の提出をいたします。

引用元-金投資と税金

金地金等の譲渡の対価の支払調書制度

平成23年度税制改正が、2011年6月30日に公布となり、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設されました。

金地金、プラチナ地金などを店頭で売却する場合、譲渡、売却対価額が「200万円」を超える場合、その「売買を取り扱う業者」は、所管の税務署へ「支払調書」を提出しなけばいけなくなりました。

その支払いが確定した日の属する月の翌月末までに、すなわち「支払確定日の翌月末」までに、所管の税務署に支払調書提出することが義務付けられます。

引用元-金地金等の譲渡の対価の「支払調書」提出義務 2012年1月1日から

申告に必要!金購入時の領収書は保管しておこう!

なぜ「領収書」が必要なのか

・「取得費」(金を購入した際の購入代金)がわからない場合には、取得費の額を「売った金額の5%相当額」とすることができる。

・逆にいえば、取得費が不明な場合は、売却額の5%を取得費とするしかないということ。

・「売却額の5%相当」とは、実際ではありえない金額で金地金を購入し売却したことになり、税金を多く支払うことなってしまう場合も。

・取得費(取得価格)が不明であるが為に、400万円で金を売却した場合、400万の5%=20万円が取得価格ということになり、売却益は380万円という実際にはあり得ない利益が発生したことになってしまう。

・「支払調書」制度の設立により、金売却における申告漏れに対する監視強化となったことを踏まえ、

・購入代金、購入先の「証拠」となる領収書を保管しておくことにより、これらの問題を回避することができる。

引用元-金地金売却時の「領収書」必ず保管

金購入・売却で利益が出た時は申告を!

金の儲けは確定申告が必要

ここ数年、金価格が上昇していることもあり、保有している金地金等を売却することによって大きな儲けが生じやすい状況にあります。金価格の上昇で、「持っている金を売却した」という人も少なくないでしょう。

確定申告はインターネットでできますから、忘れないようにしましょう!

金地金等を売却して儲けが生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されますので、確定申告が必要になるケースが発生します。

引用元-申告漏れ注意!金の売却で儲けたらきちんと確定申告を – 確定申告特集|必要書類・書き方・提出期限などポイントを解説 – AllAbout

数年前には、店頭取引のFX(外国為替証拠金取引)の申告漏れが多かったため、平成21年1月から支払調書の提出が義務付けられ、個人投資家の取引状況を税務署が把握できるようになりました。FXでの脱税主婦のニュース等がありましたので、記憶に残っている人も多いのではないのでしょうか。

「自分だけは大丈夫」等の思いは禁物です。申告漏れが発覚して追徴課税されれば負担がさらに増えることになりますので、金の売却で儲けが生じたら正直に申告しましょう。

引用元-申告漏れ注意!金の売却で儲けたらきちんと確定申告を – 確定申告特集|必要書類・書き方・提出期限などポイントを解説 – AllAbout

金購入・売却時の申告は忘れずに!

「譲渡所得の金額」として課税対象となるのは、金などの売却益に金以外の譲渡で得た所得を合算し、特別控除の50万円を差し引いた残りの部分だ。保有期間が5年を超える金を売却した場合には、計算で求めた「譲渡所得の金額」の半分しか課税対象にならない。このように、金の売却益の全てが課税されるわけではないが、バレないだろうと判断して、申告しないケースが多いとみられている。

引用元-金地金譲渡申告漏れ、総額61億円に 国税庁が富裕層を積極調査か :MONEYzine:株/FX・投資と経済がよくわかるWebマガジン

起訴されて有罪となると脱税という扱いになるわけですが、そこまでいかないレベルというのが、意識的に所得を隠したり、経費を水増ししたというわけではい、「課税漏れ」、「申告漏れ」というものです。
税務調査で追徴課税となるものは、大体がこの「課税漏れ」、「申告漏れ」です。
納税者の方は起訴されたくなんてないですから、仮にわざと申告していなかった所得でも、ばれれば「あーついうっかり!忘れてました!」としたいですよね。
そして、税務署も起訴して裁判で争うよりは、「申告漏れ」として納税者のほうから進んで税金を納めてもらいたいため、脱税額が1億円以上と高額で、脱税の手口が悪質だった場合等でなければ、基本的には起訴までいかず、追徴課税されるだけです。

引用元-脱税のペナルティ【FX・くりっく365の税金と確定申告ガイド!】

親が購入した金を受け継いだ場合の申告

◆ 金の購入代金や時期がわからなければ?

 親から金地金を相続し、今回売却した方が、購入金額や時期がわからないときには、譲渡所得の計算はどうすればよいのでしょうか?
 税金計算上は、「売却価額の5%」を購入金額とする”概算取得費”を使うことになります。
<例>6年前に相続した金地金を200万円(購入金額・購入時期不明)で売却したときの譲渡所得
 ① 売却金額:200万円
 ② 取 得 費:①×5%=10万円 *譲渡費用なし
 ③ 譲 渡 益:①-② =190万円
 ④ 譲渡所得:(③-50万円)×1/2=70万円(=他の所得と合計して税金計算)
 概算取得費では損だという方は、購入したときの領収書や計算書、最悪でも支払額が証明できそうな通帳のコピーなどを探す必要があります。やはり、証拠書類などは大切に保管しておくことが大事ですね。

◆ では、支払い調書が義務化される前に売却したら!?

 支配調書が来年義務化される前に金を売却して、税金を逃れようなどという甘い考えは大ケガの元!あとで売却益が発覚すれば、ペナルティーとして無申告・過少申告加算税に加え、申告・納付までの延滞税が課されることになります。

引用元-「金」売却、200万円超は税務署に調書が回る!|コラム|感動相続!相続対策、事業承継に関する情報サイト

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