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離婚後の子供の養育費なしは泣き寝入り?知らない養育費のこと

      2016/08/17

離婚後の子供の養育費なしは泣き寝入り?知らない養育費のこと

子供がいる夫婦が離婚する時、養育費の取り決めが必要になります。

しかし最初から養育費なしとする場合や、取り決めた金額を払われない場合など、多くの家庭で養育費の支払いがないという現状です。

そこで養育費の支払いについて詳しく調べてみました。

ぜひ参考にして子供の為に親としてできることを考えていきましょう!

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離婚後、子供の養育費なしの母子家庭が約8割!?

シングルマザーの8割が養育費をもらっていない

離婚して母子家庭になったシングルマザーのうち、父親と養育費の取り決めをしているのは37.7%(厚生労働省「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」)と全体の3分の1程度である。その中でも書面で取り決め内容を残しているのは、7割に留まる。つまり、ちゃんと書面で取り決め内容の証拠を残しているものは、全体の27%弱となる計算だ。

しかも、実際に現在も養育費をもらい続けているのは全体のわずか19.7%しかいない。残りの8割は主に母親だけの収入や親等家族の援助、場合によっては生活保護等の社会保障で生活していることになる。厳しい状況だ。

養育費が払われないのは「強制力」がないから

なぜこんなにも養育費の支払いがなされていないのか? 家庭裁判所の離婚調停員であるAさんによると、一つの理由は、「父親に支払い能力がなく、養育費を送ることができない」というもの。そしてもうひとつは、「日本の離婚は世界でも特殊で、約9割は協議離婚であること」だという。

引用元-8割が「元夫から養育費をもらえない」 シングルマザーの過酷な現実と、知っておきたいお金の話 – Peachy – ライブドアニュース

離婚による子供の養育費なしの有効性

養育費は単に監護親と非監護親との分担請求の問題で、支払わない合意(契約)は妨げられません。つまり、養育費なしの合意は有効に作用します。

しかしながら、養育費について父母間でどのような合意がされても、親が子を扶養する義務と、子が扶養を受ける権利には何の影響も与えませんから、子に必要な扶養料の負担は両親に残ったままです。

ここは勘違いしやすいのですが、非監護親が養育費なしの合意を監護親に取り付けても、子に対する扶養義務を免れる・放棄することなどできないのです。

扶養を受ける権利は処分できないとされ(民法第881条)、たとえ親子間で扶養を受けない・扶養料なしといった合意をしても無効です。

よって、監護親が子を代理して扶養料なしの合意をしても無効になります。

前述のとおり、子にとっては父母のどちらが負担しようと、必要な費用があれば問題なく、養育費なしの合意では監護親が全額を負担するでしょう。

したがって、養育費なしの合意に基づき、監護親が十分な費用負担をしている状況では、子から非監護親に対する扶養料請求に根拠がありません。

しかし、監護親の資力が不足するか、子の扶養に必要な費用が増加するなどで、扶養が不十分になった事情があると、不足する扶養料を子から非監護親へ請求する根拠になり、非監護親は扶養義務から請求に応じる必要があります。

引用元-養育費なしの合意は有効か~扶養料との違い | 初めての調停

離婚後の状況によっては子供の養育費なしになるケースも…

養育費の支払い義務の根拠となる考え方は、離れた親と同等の経済状況、すなわち、離婚したため、育てる側の経済状況が悪化するのを防ぐ又は低い収入(子育てに時間が費やされるため、仕事時間が減り、収入も減るだろうという推定の下)を補うため、というのがベースにあります。
したがって支払うべき養育費は0円という状態は、要するに、別居親が同居親より経済状況が悪い、または払える状況にないという場合です。具体的には、無収入またはそれに準じた経済状況(年金生活生活保護等含む)例えば無職である、同居扶養親族(再婚した妻子や、病気や老齢の実親)の扶養が優先され、別居の子に支払える状況にない場合などです。あるいは、刑務所に服役したり、失踪して行方不明などでも養育費は払えない(貰えない)ですよね。なお、破産した場合でも義務(未払い養育費の債務)は消えませんから、破産したからといって必ずしも養育費は払わなくてよくなるわけではありません。
ちなみに、成人後でも相互に扶養義務はありますから、成人したら一切面倒見る必要がなくなるというわけではありません。養育費が扶養費にかわるだけです。

引用元-離婚の際、養育費を払わなくてもいいケースってあるんですか… – Yahoo!知恵袋

離婚後に再婚しても子供の養育費なしになることはない!

再婚後も前夫からの養育費支払いは受けられる

「再婚後、前夫が“子どもの養育費を支払ってくれなくなったのだけど、今までどおりもらいたい”といったご相談が多いですね」と山下さんは言います。

前夫側からしたら、元妻は再婚したのだから自分にはもう養育費の支払い義務はないだろうと考え、支払いをストップしてしまう方が多いのかもしれません……。元妻が再婚しても支払いが続くケースがあることを知っておくことが重要です。

引用元-再婚後も「前夫から養育費を受け取る」ための重要ポイント4つ – WooRis(ウーリス)

養育費を受け取る監護親が再婚することもあります。
この場合、再婚による養子縁組がポイントになります。再婚により新たな配偶者と子の間でで養子縁組があると、別居している実親よりも養親が優先して扶養義務を負うことになります。理論上では実親にも扶養義務はあるのですが、再婚により養育費の減額免除が考えられます。
このようなとき、父母間で話し合いができれば、養育費の増減額(再婚した場合など)を決めることは可能です。
もし、父母間で養育費の変更についての話し合いが難しい事情があったり、話し合いで解決できなかったときには、家庭裁判所に対して養育費の増減額に関する調停、審判を申し立て、家庭裁判所の調停等で養育費について決めていくこともできます。養育費の支払義務者の状況や、子の福祉の観点から判断されます。

引用元-養育費はいつまで?相場はいくら?再婚の場合は?|養育費の仕組み

離婚で取り決めたのに…子供の養育費が支払われない場合は?

離婚調停や離婚審判,裁判上の和解や判決において養育費の支払を定めているにもかかわらず,養育費が支払われない場合,家庭裁判所から支払をするよう相手方に勧告をしてもらったり,支払をするよう命令してもらうことができます(これを履行勧告および履行命令といいます)。

しかし,履行勧告は強制力がありません。履行命令についても制裁が軽微であるため,実行力に乏しいのが実情です。そのため,養育費の支払がなされない場合には,強制執行を検討しましょう。離婚調停や離婚審判等で取り決めた場合はもちろん,養育費について公正証書を取り交わしている場合には,強制執行をすることにより養育費の支払をしっかり確保することができます。

強制執行の対象としては,相手方の給与債権を差し押さえるのが一般的です。通常の強制執行において給与債権を差し押さえる場合,給与の4分の1までしか差し押さえることができません。養育費の場合には,子どもの生活にかかわる大切な権利のため,2分の1までの差し押さえが認められています。

また,一般的に,支払期限が到来していない将来の権利については,あらかじめ強制執行の申立をすることはできません。ただし,養育費については支払が滞っている状況があれば,期限前でもその申立をすることができます

引用元-子どもの養育費 | 離婚と子どもについて | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド

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