日本の永住権が失効する時…日本で暮らすために必要な知識!
2016/07/22
日本に住む外国人の方は永住権を取得することができます。
しかし条件によっては、その日本の永住権が失効してしまうこともあるようです。
ではどんな時に失効し、どうすれば失効を防ぐことができるのか詳しく調べてみました。
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日本の永住権が失効してしまうのはどんな時?
永住許可は、再入国許可なしで日本を出国すると失効します。外国人登録証明書を返納させられ、役所に送られて外国人登録が抹消されます。
再入国許可を取得して出国しても、再入国許可の期限(最長3年)内に日本へ入国できなくなり、日本国外にあるときに期限が切れると、やはり永住許可は失効します。
もし再入国許可の期限内に日本に入国できなくて、病気や事故などやむを得ない理由だと認められれば、在外日本大使館・総領事館にて1年の延長ができますが、それ以上は決して延長できません。
尚、有罪判決を受けたときなどでも永住許可は剥奪はされませんが、服役後は再入国許可がおりないまま退去強制となり、実質は剥奪と同じこととなります。
永住許可は無期限に有効ですから更新の必要はありません。
ただし、永住も含むすべての在留許可は一旦出国してしまうと無効になります。
一回限りの一次許可なのです。
引用元-日本永住権の失効条件または継続保持の可能性。 – 皆様へ、教えてください。私は… – Yahoo!知恵袋
日本人と離婚した外国人の永住権は失効してしまう?
在留継続の可能性をさぐりましょう
日本人と結婚し、日本人の配偶者として在留している方が、相手と離婚したけれど、 引き続き在留したいという場合、どうすれば良いでしょうか。幾つかの可能性が考えられます。
1. 「定住者」ビザへ変更する(「離婚定住」と呼ばれます)
2. 再婚し、そのまま在留継続。配偶者ビザの更新期限が来たら更新手続きを行う
3. 就労ビザへ変更する(「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「投資・経営」等)状況によっては、「留学」ビザや「特定活動」ビザ等への変更も、検討対象になるかもしれません。
1.の「定住者」ビザへの変更について、日本人の実子を扶養している場合は、許可される可能性が高いのですが、 お子様がなく、かつ日本での同居婚姻期間が3年に満たないような場合は、認められる可能性は低いと言わざるを得ません。離婚定住は、入国管理局の裁量により判断される部分が大きく、特別な事情を有する場合のみ許可される特殊な申請であるにも関わらず、比較的安易に考えていらっしゃる方が多いので、ご注意下さい。
2.の再婚するケースも特殊です。残念ながら、在留を目的とした不正(偽装再婚)を疑われやすいことは、留意しておくべきでしょう。また再婚した場合は、単純な更新手続きでは済まず、多くの提出書類を求められます。
引用元-「配偶者と離婚しました。でも日本にいたいです」 | 入国管理局ビザ/永住 おかだ行政書士事務所 横浜
一時帰国で日本の永住権が失効しないようにするには…
『「永住者」の在留資格』を保持したまま日本国外に滞在したい、ということでしょうから、その観点で回答します。
・再入国許可を取ってください。
・再入国許可の期限前に日本に戻ってください。止むを得ない事情で戻れない場合、再入国許可の期限前に現地の日本大使館領事部にて延長の許可を得てください。
・日本を出るときには、入管(空港を含む)備え付けのEDカードに記載してください。日本に長期の在留資格を得て入国したときのEDカードの半券は使ってはいけません。
・日本に住所を残しておいてください。
・(日本の)国民年金の支払いをしてください。
・(日本の)住民税、所得税を納めてください。または減免手続をしてください。
・(できれば)外登証の更新期限に在外とはならず、日本で更新手続をしてください。再入国許可は「3年もしくは在留期限のうち短い方」が限度となります。永住者の場合、再入国許可の許可日から3年となります。
日本の永住権を失効させない為には…
深く考えるまでもなく、以下基本事項。
ただ、住所を海外転出とした場合、どうなるかが分かりませんでした。日本出国時、海外滞在が1年以上となる場合は、再入国許可を取っておく
勿論再入国許可の期間内(5年以内)に日本に帰国すること。
再度長期間海外へ行く場合は、同様に再入国許可をとり出国すること。
ここで再入国許可申請には、在留カードが必要です。
住所を海外転出した場合(日本に住所がなくなっている場合)はどうすれば良いか尋ねたところ、在留カードは保持しておき、再入国許可申請時には、日本国内の家族等、連絡/確認の取れる住所にて申請すれば良い、との事。(なるほど)簡単にまとめると、...
永住許可(を持っている)
└ 再入国許可(長期間の海外滞在では再入国許可を必ずとる)
└ 在留カード(必ず保持する)
みたいな感じですね。※) 2013年1月の情報です。
最新情報は必ず入国管理局までお問い合わせください。
引用元-【VISA】 日本の永住ビザ | タイ国チェンマイ・ロングステイ
知らないと失効しちゃうことも…日本の永住権の注意点
永住者となっても外国籍であることには変わりはないということです。ですから、引き続き住民登録が必要になります(住民登録基本台帳法が改正され外国人も国内居住地への住民登録が必要となりました)。また、永住ビザを取得しても6年間以上日本にまったく住んでいないと永住権の取り消しとなる可能性もあります。原則として6年以上、日本に住民登録されていることが必要となります。当然ですが、永住ビザ(許可)があるといっても、脱税なども含めた犯罪に関与してしまうと国外への退去強制の対象となります。つまり、永住できなくなります。永住権も取り消し対象になるので注意が必要です。
親の帯同などを考えている場合は、「高度専門職第2号ビザ」の方が永住ビザよりメリットが大きいケースもあります。
それから、一時的に本国に帰りたいと思っているときにも注意が必要です。1年以内に日本に帰ってくる場合には再入国許可は必要ありませんが、1年以上帰ってこない場合には必ず再入国許可の手続きをしてください。うっかりして再入国許可の手続きをしないで日本の外へ出てしまうと、残念ながら永住許可そのものが無効になってしまいます。
では、永住権を持つ外国人の日本人配偶者が、死んでしまったらどうなるのでしょうか?
また、離婚という結末になった場合はどうでしょうか?
これらのケースだと、永住ビザ(在留資格)に影響はありません。
引用元-永住ビザの申請とその条件|ビザ欲しいな|東京 大手町 行政書士 佐藤正巳 事務所
twitterの反応
法的には、特別永住権が失効する瞬間には本国に戻ってなければならないんだわ。「日本国への入国記録が無い外国人」は自動的に密入国・不法滞在扱いになるんで、まず本国に戻って、本国の旅券で日本に再入国しなきゃならん。まあ日本国と韓国の双方が特措法を作れば別ですが。
— 三栖見アレナ (@misumi_alena) March 19, 2013
1年以内なら再入国申請しないで海外行けるようになるのは嬉しいな~今は時間とか関係なく日本出国する時に再入国申請忘れると永住権失効するからな…
— ゆせキチボー (@j606) April 26, 2012
外国人て、偽装結婚とか使へば、3年でもう日本の永住権取れるんだとよ。
しかも、犯罪や偽装が判明した場合も失効される事がなく、国内追放とかもしないとさ。
Oops、怖。
犯罪するために日本に来る輩も多いとか。
マジうぜえ。— 血起ばさら (@S_N_Basara) February 18, 2010
たとえ永住権を持っていようと、犯罪を犯した外国人の国外追放は世界の常識である。 (自動ツイート)
— 愚者 (@00_TheFOOL) July 1, 2016
日本の法律に、永住権 そんな権利は無い。永住許可を認定された永住許可者を、永住者。
— 佐藤アン (@onidojuro) May 7, 2016
イギリス永住権の取得厳しすぎて、そうこなくちゃ、とか思っていたけど、日本の方が永住権取得厳しいらしくてほんまに怖い 帰ってこれなくなるのかあ そっかあ
— またね (@mata_ne) May 29, 2016
日本の永住権取得が簡単になるとか聞いたけど…どうかな…
— 弥生改 a.k.a. あいらかり (@AirAkari) April 27, 2016
日本が永住権の取りやすい国だとは知らなかった。
それでも日本への永住者が増えないのは、日本に魅力がないからなのかなぁ。
日本の自然を楽しむ外国人観光客を見ていると、楽しんでくれているしその一部でも日本に住みたいと思ってもらえればと。https://t.co/vNtGLEedoe— 雷小僧 (@kaminarikozo) April 21, 2016
いいですね。海外の皆様。ぜひ日本の永住権を取得して下さい。
— Maiko (@_M1901_) April 19, 2016
日本の大学を卒業した人に、永住権を与えても良いとは思う。
— uncorrelated (@uncorrelated) March 16, 2016